2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
○国務大臣(河野太郎君) 一般論として、有識者が研究を推進し社会に還元していくため、企業からの寄附金等の受領等が行われることは当然にあり得ると考えており、防衛省はその逐一を把握する立場にはございません。 これまでも技術検討会でも客観的な議論が行われており、技術検討会の委員の研究活動が技術検討会における議論の公正性、中立性に影響があるものとは考えておりません。
○国務大臣(河野太郎君) 一般論として、有識者が研究を推進し社会に還元していくため、企業からの寄附金等の受領等が行われることは当然にあり得ると考えており、防衛省はその逐一を把握する立場にはございません。 これまでも技術検討会でも客観的な議論が行われており、技術検討会の委員の研究活動が技術検討会における議論の公正性、中立性に影響があるものとは考えておりません。
そうしたところ、全ての都道府県において、今後、代理受領等の規定を設けることは可能だという回答をいただきました。 文部科学省としては、今後も、都道府県における代理受領の導入状況をフォローアップしていくなど、奨学給付金が学校の教育費に確実に活用されるように努めてまいりたいと考えております。
そういったこと、典型的には保険契約の締結の勧誘を目的とした内容説明でありますとか、保険契約の申込みの受領等の業務を行うといったことが典型的な募集行為だと思っております。これにつきましては当然登録が要るわけでございます。
研究費は、科学研究費補助金の受領等競争的経費、これは各教員の努力で確保できるものかもしれません。しかし、持続的、継続的に必要な教育のための財源はどこに求めたらいいのでしょうか。教育GPなどのプロジェクト予算も期間限定であります。せっかくこれでよい教育ができても、それを以後持続させる体力は地方国立大学法人にはありません。国立大学の従来の役割から考えると、学費値上げも限界であります。
会社法案をつくる際に、このことを念頭におきまして、むしろ社債管理会社の責任というのを重くしようという方針がとられまして、社債発行会社に支払い停止等の事態が生じたときの前三カ月間にされた社債管理者の債権の弁済の受領等について誠実義務違反の立証責任の転換等において社債管理者の責任を強化するという今の規定について、さらに次のような措置をとっているところでございます。
さらに、厚生労働本省職員の広島労働局職員からの物品の受領等につきましては、本省において調査を行ったところ、一部の職員がビール券等を受領していたり、それから出張した際の懇親会において費用を支払っていなかった等の事実が認められました。これにつきましても、その事実関係に基づきまして関係者に対する処分を行ったところでございます。 以上でございます。
そして、社債管理会社は、社債権者の権利の保全あるいは弁済の受領等のために必要な行為をすることができる、こういうことになっておりますので、会社更生で申しますと、まず最初に、債権者として必要となります債権の届け出、これを社債管理会社が一括してするということになります。
それまでの間は、新規の契約に関する業務、解約に関する業務は停止されるけれども、支払いや保険料の受領等の業務については、原則として引き続き行われる。現在契約されている保険契約の取り扱いは、更生計画において定められるが、予定利率の変更等の契約条件の変更はあり得るものの、少なくとも責任準備金の九〇%までは確保される。
委員御指摘のように確かに非常に大事な問題でございますが、現段階では、要するに新規契約の締結、解約、配当の支払い等に関する事務、業務は停止されておりますけれども、保険金の支払いでございますとかそれから保険料の受領等の保全業務というのは引き続き行われているわけでございます。
本法案による告知書の提出については、我が国国民の大宗が預貯金口座を有している現況、銀行等の実務等を踏まえ、本人確認が済んでいる本人口座を通じて行われる国外送金や国外からの送金等の受領等については、この告知書の提出を要しないこととしておるところでございます。(拍手)
具体的には、社団法人生命保険協会を選任いたしたわけでございますが、この命令によりまして、日産生命は業務の停止を行うわけでございますが、保険管理人の方から大蔵大臣に対しまして、停止する業務の範囲としては、新規保険契約の締結、解約等の一部業務についてのみ停止を行いたいという申し出がなされておりますので、保険金等の払い出しとか既存契約の保険料の受領等の業務については業務が停止されず、引き続きとり行われることになっております
今つかんでおります数字は平成二年度から平成六年度まででございますけれども、期前弁済といいましても、肩がわりのほか、物件売却、自己資金、死亡による団体信用生命保険の受領等がありますので、一概に全部肩がわりとは申せません。 平成二年度で申しますと、件数は二千七百十三件で二百九十二億円でございます。平成三年度が二千百四十九件で二百五億円でございます。
○政府委員(本間達三君) 代理人による犯罪といいますか、代理人が犯した犯罪でございますが、代理人が受領等の行為をしなければならなかった事情というのはいろいろあるかもしれませんが、問題はやはり御本人にあって、そこから一定の身分関係あるいは同居関係、そういったところでその代理人が十五条で規定されますようないろいろな義務を本人にかわって行うという場合でございますから、本人がみずから自分のことを違反する場合
という点が一つと、「不服申立てに関する一切の行為とは、不服申立書の提出等の能動的な行為のほか、通知の受領等の受動的な行為を含む一切の行為である。」というのがこの「精解」の示すところでありますが、大蔵省の見解はこのとおりだと理解してよろしいねという点、以上、大蔵大臣と事務方の答弁を聞いておきたい。
さらに、点検、調査の実施状況でございますが、先ほど申しましたように関係業者等との接触の多い、接触に係る事項を調べたわけでございまして、会食であるとか遊戯であるとか贈答品の受領等の自粛状況につきましては、調査の結果、各省庁とも文書による通知あるいは会議における指示などによりまして、点検が必要とされる全部者について必要な指導がなされております。
第四に、日本赤十字社の代理受領等についてであります。 この法律によって交付される国債については、日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けてその交付を受け、これを保管しその償還の請求をし償還金を受領することとしております。 また、政府はこのような委任を受けた日本赤十字社以外の者に対して国債を交付し、またはその償還をすることができないこととしております。
第四に、日本赤十字社の代理受領等についてであります。 この法律によって交付される国債については、日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、償還金を受領することとしております。 また、政府は、このような委任を受けた日本赤十字社以外の者に対して国債を交付し、またはその償還をすることができないこととしております。
○太田政府委員 御指摘のございましたタクシーの運転手さんの場合、料金の受領等にも支障があるのじゃないかということでございますが、現在、座席ベルトには何種類がございますけれども、ELR方式、エマージェンシー・ロッキング・リトラクターという、こういう方式のベルトが今非常に普及しているわけでございます。
具体的に、特に問題を起こしてまいりました九州産業大学、国士館大学等についての対応については、かねて当委員会の御審議を通じまして、御報告もいたし、お答えをしてきておるわけでございますけれども、五十八年度におきましては、補助金の不正受領等管理運営に著しく適正を欠いております学校法人等に対しましては、原則として五年間、経常費補助金の交付をしないという極めて厳しい制裁措置を制度化いたしまして、具体的には、九州産業大学
そこでね、私ずばり申し上げますけれども、五十六年の四月に多くの反対を押し切って金銭受領等受取等の印紙税が一躍倍になったわけですね。その影響によってやはり印紙税収入が減ったと、こういうふうな受けとめ方はしておられませんか。